医療情報・システム基盤整備体制充実について
令和5年4月から厚生労働省の定めにより以下の点数を算定しています。
[初診料算定時]
- 1. マイナ保険証を利用しない場合、およびマイナ保険証を利用したが情報提供に同意しない場合 : 6点
- 2. マイナ保険証を利用し情報提供に同意した場合 : 2点
[再診料算定時]
- 1. マイナ保険証を利用しない場合、およびマイナ保険証を利用したが情報提供に同意しない場合 : 2点
- 2. マイナ保険証を利用し情報提供に同意した場合 : 加算なし
お知らせ
令和5年4月から厚生労働省の定めにより以下の点数を算定しています。
[初診料算定時]
[再診料算定時]